企業の従業員数が50人を超えると、労働安全衛生法上、対応すべき事項が増えます。
特に重要なのが、産業医の選任、衛生管理者の選任、衛生委員会の設置、ストレスチェックの実施、健康診断結果報告です。
従業員数が50人に近づいている企業では、実際に50人を超えてから慌てて対応するのではなく、40人台後半の段階から準備を始めることをおすすめします。
50人以上で必要になる主な対応
常時使用する労働者が50人以上の事業場では、産業医や衛生管理者の選任が必要になります。産業医等の選任は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に行い、遅滞なく所轄の労働基準監督署へ報告する必要があります。
50人以上になった企業が確認すべき主な項目は、以下のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 産業医の選任 | 労働者の健康管理等を行う医師を選任する |
| 衛生管理者の選任 | 職場の衛生管理を担当する有資格者を選任する |
| 衛生委員会の設置 | 毎月1回以上、職場の安全衛生について審議する |
| ストレスチェック | 年1回、対象労働者に対して実施する |
| 定期健康診断結果報告 | 定期健康診断の結果を労基署へ報告する |
| 長時間労働者面談 | 要件に該当する労働者に医師面接指導を実施する |
1. 産業医の選任
50人以上の事業場では、産業医を選任する必要があります。
産業医は、労働者の健康管理、健康診断後の就業判定、長時間労働者面談、職場巡視、衛生委員会への関与、メンタルヘルス対応などを行います。
産業医を選ぶ際には、単に「選任報告のために名前を借りる」という考え方ではなく、実際に企業の健康管理体制を支援してもらえるかを確認することが重要です。
特に、休職・復職対応やメンタル不調者対応は、企業だけで判断することが難しい領域です。早い段階で産業医に相談できる体制を作っておくと、トラブルの予防につながります。
2. 衛生管理者の選任
50人以上の事業場では、産業医だけでなく衛生管理者の選任も必要です。
衛生管理者は、職場の衛生状態、健康障害の予防、作業環境の改善などに関わる役割を担います。
産業医が外部専門家であるのに対し、衛生管理者は社内で日常的な安全衛生管理を進める役割です。産業医と衛生管理者が連携することで、衛生委員会や職場巡視が実効性のあるものになります。
3. 衛生委員会の設置
50人以上の事業場では、衛生委員会を設置し、毎月1回以上開催する必要があります。
衛生委員会では、以下のようなテーマを扱います。
- 健康診断結果の傾向
- 長時間労働の状況
- メンタルヘルス対策
- 職場環境の改善
- ハラスメント予防
- 感染症対策
- 熱中症対策
- ストレスチェック結果の活用
- 休職・復職支援体制
- 健康教育
衛生委員会は、単なる形式的な会議にしてしまうと意味がありません。
毎月の議題をあらかじめ設計し、職場の実態に合ったテーマを扱うことが重要です。
4. ストレスチェックの実施
常時50人以上の労働者を使用する事業場では、ストレスチェック制度の実施義務があります。この人数には、一定の条件下でパートタイム労働者や派遣先の派遣労働者も含めて判断されると説明されています。
ストレスチェックは、単にアンケートを実施して終わりではありません。
実施後には、以下の対応が必要になります。
- 結果の通知
- 高ストレス者への面接指導の案内
- 医師による面接指導
- 必要に応じた就業上の措置
- 集団分析
- 職場環境改善
特に高ストレス者面談では、本人の同意、個人情報の扱い、就業上の配慮の内容などに注意が必要です。
5. 定期健康診断結果報告
50人以上の事業場では、定期健康診断を実施した後、定期健康診断結果報告を所轄労働基準監督署に行う必要があります。また、報告書には産業医の氏名を記載する必要があります。
健康診断は、実施するだけでは不十分です。
異常所見がある労働者については、必要に応じて医師の意見を聴き、就業上の措置を検討する必要があります。
たとえば、以下のような対応です。
- 通常勤務でよいか
- 残業制限が必要か
- 夜勤制限が必要か
- 配置転換が必要か
- 休業が必要か
- 受診勧奨を行うべきか
この判断は、企業だけで行うのではなく、産業医に相談しながら進めることが望ましいです。
50人を超える前に準備すべきこと
実務上は、50人を超えてから産業医を探すと、かなり慌ただしくなります。
そのため、従業員数が40人台後半になった段階で、以下を準備しておくとよいでしょう。
- 産業医候補の確認
- 衛生管理者資格者の確認
- 衛生委員会メンバーの検討
- ストレスチェック実施方法の検討
- 健康診断後の事後措置フローの整備
- 休職・復職規程の確認
- 長時間労働者面談の運用確認
特に、初めて50人を超える企業では、どの書類を出すべきか、どのタイミングで産業医に依頼するべきかが分からないことが多いです。
早めに専門家へ相談することで、法令対応だけでなく、実際に運用できる健康管理体制を整えやすくなります。
まとめ
従業員数が50人を超えると、企業には産業医選任、衛生管理者選任、衛生委員会、ストレスチェック、定期健康診断結果報告など、複数の対応が求められます。
これらは形式的に整えればよいものではなく、労働者の健康を守り、企業の労務リスクを減らすための仕組みとして運用することが重要です。
アンカー産業医事務所では、京都を拠点に、50人以上になった企業様の産業医選任、衛生委員会、職場巡視、ストレスチェック後面談、健康診断後の就業判定、休職・復職支援などをサポートしています。
従業員数が50人に近づいている企業様、すでに50人を超えて対応に不安がある企業様は、お気軽にご相談ください。
