ストレスチェック義務化 — 50人未満の企業がやること【2026年対応版】

ストレスチェック義務化 — 50人未満の企業がやること【2026年対応版】
目次

この記事でわかること

  • 2026年に50人未満の事業場へのストレスチェックが義務化される背景と内容
  • 義務化後に企業が対応すべき具体的な手順
  • 50人未満事業場が今から準備すべきこと

結論

2026年施行の改正労働安全衛生法により、常時使用する労働者が50人未満の事業場にもストレスチェックの実施が義務化される予定です。

これまで努力義務(任意)とされていた50人未満の事業場が、義務対象に加わります。「自社は50人以下だから関係ない」と思っていた企業は、対応が必要になります。

施行日・詳細な要件については、厚生労働省の最新通達・ガイドラインを確認してください。(要確認)

何が変わるか

変更前(〜2025年度)

事業場規模 ストレスチェック
常時50人以上 実施義務あり(年1回)
常時50人未満 努力義務(任意)

変更後(2026年施行予定)

事業場規模 ストレスチェック
常時50人以上 実施義務あり(変わらず)
常時50人未満 実施義務あり(新たに義務化)

根拠:改正労働安全衛生法第66条の10(施行日・詳細は厚生労働省の最新情報を要確認)

50人未満の企業が対応すべき手順

ステップ1:実施者の確定

ストレスチェックの実施者は、以下のいずれかでなければなりません。

  • 医師
  • 保健師
  • 厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師・精神保健福祉士・歯科医師・公認心理師

人事担当者が実施者を兼ねることはできません。外部委託先(ストレスチェックサービス事業者)を利用するケースが一般的です。

ステップ2:実施計画の策定

ストレスチェックは年1回実施する必要があります。実施時期・対象労働者の範囲・実施方法(紙・Web)・委託先を事前に決めておく必要があります。

50人以上の事業場には衛生委員会での審議義務がありますが、50人未満の事業場では衛生委員会の設置義務がありません。代わりに、従業員への事前説明と意見聴取の機会を設けることが求められます。

ステップ3:ストレスチェックの実施

実施した結果は、実施者から直接各労働者に通知されます。企業が結果を直接受け取るわけではありません(個人情報保護)。

ステップ4:高ストレス者への対応

高ストレスと判定された労働者が医師による面接指導を希望した場合、企業は面接指導を実施しなければなりません。

  • 申出があってから1か月以内を目安に実施する
  • 面接指導を担う医師を事前に確保しておく
  • 本人の同意なく結果を企業に開示してはならない

面接指導の結果、医師から就業上の措置(残業制限・配置転換など)の意見が出た場合、企業はその意見を踏まえて対応を判断します。

ステップ5:所轄の労働基準監督署への報告

ストレスチェックを実施したら、結果報告書を所轄の労働基準監督署に提出します。50人未満でも提出が必要になる見込みです(詳細は厚生労働省の最新情報を要確認)。

外部委託先(ストレスチェックサービス)の選び方

50人未満の事業場では、外部のストレスチェックサービスを利用するケースが一般的です。選定する際に確認すべきポイントを示します。

  • 実施者(医師・保健師など)が確保されているか
  • 調査票の種類(職業性ストレス簡易調査票57項目など)
  • Webでの実施が可能か
  • 個人結果の通知方法
  • 高ストレス者面接指導に対応する医師の手配が含まれるか
  • 集団分析レポートが提供されるか
  • 費用(従業員1人あたりの単価)

準備スケジュール例

時期 作業
〜2025年末 外部委託先の情報収集・比較
2026年1〜2月 委託先の決定・契約
2026年3月 社内周知・対象者の確定
2026年4〜11月 ストレスチェック実施
2026年12月 高ストレス者対応・集団分析・報告書提出

施行時期によってスケジュールは変動します。厚生労働省・各産業保健総合支援センターの情報を定期的に確認してください。

よくある疑問

Q. 施行後、すぐに実施しなければなりませんか?
施行年度中(年1回)の実施が必要になります。早めに準備を始めることで、委託先の選定や社内フローの整備に余裕ができます。具体的な期限は施行後の通達を確認してください。

Q. 産業医がいない50人未満事業場で、高ストレス者面接指導はどうすればよいですか?
50人未満の事業場には産業医の選任義務はありませんが、高ストレス者面接指導を行う医師を確保する必要があります。外部のストレスチェックサービスに面接指導対応を含めて委託するか、産業医事務所にスポット対応を依頼する方法があります。

アンカー産業医事務所では、50人未満事業場向けのストレスチェック高ストレス者面接指導にも対応しています(オンライン対応可)。

Q. 在宅勤務(テレワーク)の従業員も対象になりますか?
対象になります。テレワーク中の従業員も「常時使用する労働者」に含まれます。Webでの実施方法を選ぶことで、対象者全員が回答しやすくなります。

Q. ストレスチェックを実施しなかった場合、罰則はありますか?
50人以上の事業場では、報告義務を怠った場合に罰則(50万円以下の過料)の規定があります。50人未満の事業場への罰則規定については、施行後の通達・ガイドラインを確認する必要があります。(要確認)

まとめ

2026年施行の改正により、50人未満の事業場にもストレスチェックが義務化される見込みです。

今すぐ確認すること:

  1. 自社の従業員数(派遣・パートを含む)を確認し、義務対象かを把握する
  2. 外部のストレスチェックサービスを比較・選定する
  3. 高ストレス者面接指導を依頼できる医師・産業医を事前に確保しておく

アンカー産業医事務所では、全国の50人未満事業場向けに、オンラインでのストレスチェック・高ストレス者面接指導にも対応しています。

京都・大阪・滋賀・奈良を中心に、オンラインで全国対応しています。

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