この記事でわかること
- 産業医選任報告書の記載項目と書き方
- 提出先・提出期限・提出方法(紙・電子申請)
- 産業医を変更したときの手続き
結論
産業医が決まったら、所轄の労働基準監督署に選任報告書を提出する必要があります(労働安全衛生規則第13条)。
提出期限は「選任すべき事由が発生した日から14日以内」です。産業医と契約を結んだら、速やかに届出の準備を進めてください。
選任報告書の様式と入手方法
産業医の選任報告に使用するのは「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告」と呼ばれる様式です(旧様式第13号に相当)。
厚生労働省の公式ページからダウンロードできます。
厚労省 様式ダウンロードページ(選任報告) → https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei36/20.html
なお、e-Govを使った電子申請も利用できます。紙に記入して郵送・持参するのと同等の効力があります。
様式の記載項目(実際の様式に沿って)
実際の様式は縦書き・複数欄に分かれた1枚ものです。上記ページから様式をダウンロードして見ながら記入してください。記載が必要な項目は以下のとおりです。
| 記載項目 | 記載内容の例 |
|---|---|
| 事業場名称 | 株式会社〇〇 本社 |
| 事業場所在地 | 京都府京都市〇〇区〇〇町〇番地 |
| 事業の種類 | 情報通信業 / 製造業 / 小売業 など |
| 常時使用する労働者数 | 〇〇人 |
| 産業医の氏名 | 〇〇 〇〇 |
| 産業医の住所 | 〇〇県〇〇市〇〇町〇番地 |
| 産業医の資格の種類 | 日本医師会認定産業医 / 産業医科大学修了 など |
| 選任年月日 | 令和〇〇年〇月〇日 |
| 事業者の職氏名・捺印 | 代表取締役 〇〇 〇〇 印 |
「産業医の資格の種類」をどう確認するか
産業医として選任できる医師の要件は法令に定められています(労働安全衛生規則第14条の2)。記載する資格の種類は以下のいずれかです。
- 日本医師会が認定する「認定産業医」
- 産業医科大学の産業医学基本講座を修了
- 労働衛生コンサルタント試験(保健衛生区分)合格
- 厚生労働大臣が定める研修を修了
確認方法は依頼ルートによって異なります。
産業医紹介サービスを通じて依頼した場合、紹介サービス側がすでに要件確認を行っているため、サービス担当者に確認すれば教えてもらえます。
産業医事務所や個人と直接契約した場合は、産業医本人に「選任報告書に記載する資格の種類」を確認してください。認定産業医の場合は認定番号も控えておくと、後の問い合わせに対応しやすくなります。
提出先と提出方法
提出先:事業場の所在地を管轄する労働基準監督署
窓口持参の場合
様式を2部印刷して持参し、1部に受付印を押してもらって控えとして受け取ります。受付窓口の混雑状況によっては待ち時間が発生します。
郵送の場合
様式を2部同封します。1部は受付印を押した後、返送してもらえるよう「切手を貼った返信用封筒(宛名を自社宛に記入済みのもの)」を一緒に入れてください。返信用封筒がない場合、控えが戻ってこないケースがあります。
電子申請(e-Gov)の場合
厚生労働省の入力支援サービスを使うと、画面上で項目を入力して印刷・電子送信できます。一部の事業場では電子申請が義務化されている場合があるため、不明な場合は所轄の労働基準監督署に確認してください。
入力支援サービス:https://www.chohyo-shien.mhlw.go.jp/
50人超えのタイミングと選任期限
従業員数が常時50人以上になった時点で産業医の選任義務が発生します。
| タイミング | 対応 |
|---|---|
| 50人以上になった | 速やかに産業医候補を選定する |
| 産業医との契約が成立した | 14日以内に選任報告書を提出する |
| 産業医が不在になった | 14日以内に新たな産業医を選任・届出する |
従業員数が50人に近づいてきた段階で産業医候補を事前に探しておくことをおすすめします。50人を超えてから探し始めると、14日以内という期限に間に合わないケースがあります。
産業医変更時の手続き
産業医が変わった場合も、手続きは新しい産業医の選任報告書(同じ様式)を提出するだけです。「解任届」「辞任届」のような別書類は、原則として必要ありません。
様式の「選任年月日」には新しい産業医を選任した日付を記載します。前任産業医との契約終了日と新産業医の選任日が重ならないよう、引き継ぎスケジュールを組んでおくことが重要です。
産業医が不在になる期間を作らないことが法令上の原則です。前任産業医の退任が決まったら、退任前に後任産業医との契約を完了させておいてください。
FAQ
Q. 産業医が決まる前でも届出はできますか?
できません。届出は産業医選任後に行うものです。
産業医が未定の状態で届出書だけを先に提出することはできません。まず産業医との契約を締結してから届出を行ってください。
Q. 提出を忘れていた場合はどうなりますか?
選任報告を怠ると、労働安全衛生法違反として罰則(50万円以下の罰金)の対象になります(労働安全衛生法第120条)。気づいた時点で速やかに届出を行ってください。
Q. 複数の事業場がある場合、まとめて提出できますか?
できません。事業場ごとに届出が必要です。複数拠点がある場合は、各拠点の所在地を管轄する労働基準監督署にそれぞれ提出してください。
まとめ
産業医の選任届は、産業医との契約が成立したら14日以内に所轄の労働基準監督署へ提出します。様式は厚労省ウェブサイトからダウンロードできます。
今すぐできること:
- 事業場の所轄労働基準監督署を確認する
- 厚労省ウェブサイトから選任報告書の様式をダウンロードして内容を確認する
- 産業医から「資格の種類」「氏名・住所」を確認する
アンカー産業医事務所では、産業医の選任手続きのサポートから、選任後の衛生委員会運営・各種面談まで対応しています。京都・大阪・滋賀・奈良・兵庫での対応が可能です。
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