この記事でわかること
- 就業制限・就業上の措置とは何か(種類と根拠)
- 産業医意見書に何が書かれるか
- 就業制限を指示する手順と、解除するまでの流れ
- 本人が制限に同意しない場合の対応
結論
就業制限の対応で最初にやるべきことは、「産業医の意見書を取得し、それをもとに事業者として措置内容を決定する」手順を踏むことです。
産業医の意見書なしに会社が独自に就業制限を課すことも、逆に意見書があるのに措置を取らないことも、安全配慮義務の観点から問題になることがあります。産業医の判断を適切に取り入れた上で、会社として判断・決定する流れを整えることが重要です。
就業上の措置とは
「就業上の措置」とは、従業員の健康状態に応じて、業務内容・勤務形態・勤務時間等を調整することを指します。労働安全衛生法第66条の5では、事業者は健康診断結果に基づき、就業場所の変更・業務の転換・労働時間の短縮等の措置を講じなければならないと定めています。
主な就業上の措置の種類
| 措置の種類 | 内容の例 |
|---|---|
| 時間外労働の制限 | 残業禁止・月〇時間以内に制限 |
| 業務内容の制限 | 特定業務(重量物・立ち仕事・車の運転など)の禁止 |
| 勤務時間の短縮 | 短時間勤務・遅出・早退 |
| 出張・夜勤の制限 | 当面の出張禁止・夜勤への配属停止 |
| 就業場所の変更 | 在宅勤務への切り替え・部署異動 |
| 就業禁止 | 医療的に就業が不可能な状態(感染症等の法定要件を含む) |
産業医意見書の内容と読み方
産業医意見書は、健康診断の結果・面談の内容・主治医の情報等をもとに、産業医が「就業上の措置の必要性とその内容」について記載したものです。
意見書に含まれる主な項目
- 就業上の措置が必要かどうか(通常勤務可 / 就業制限が必要 / 要休業)
- 必要な制限の内容(残業禁止・特定業務の除外・勤務時間の短縮など)
- 制限が必要な理由(どのような健康上のリスクがあるか)
- 措置の期間(〇ヶ月間、または次回面談まで)
- 推奨するフォローアップ(再面談の時期・主治医への確認事項など)
重要:事業者は意見書の内容をそのまま実施する義務はない
産業医の意見書はあくまで「意見」です。事業者は意見書の内容を尊重しながら、業務上・人員上の制約を踏まえた上で、最終的な措置内容を決定します。ただし、意見書の内容を合理的な理由なく無視することは、安全配慮義務違反につながるリスクがあります。
就業制限を指示する手順
手順1:産業医面談の実施
健康診断後の事後措置・長時間労働面接・本人からの相談等をきっかけに、産業医との面談を設定します。
産業医が必要と判断した場合、就業上の措置に関する意見書を作成します。
手順2:意見書を受けて事業者が措置を決定
産業医の意見書を受け取った後、人事・上長で以下を検討します。
- 産業医が提案する制限内容が業務上実行可能か
- 実行が難しい場合、代替措置で安全配慮義務を果たせるか
- 措置の開始日と期間
手順3:本人への説明と確認
決定した措置内容を本人に説明します。
説明すべき内容
- 措置の内容(何をどの期間制限するか)
- 措置の理由(産業医の判断に基づくものであること)
- 期間と次回の見直し時期
本人が制限の必要性を理解した上で合意できるよう、丁寧に説明してください。
手順4:職場への共有と実施
直属の上長に措置内容を伝え、現場での管理を依頼します。
共有範囲は最小限にし、本人のプライバシーに配慮してください。本人の診断名や病状の詳細は、業務上の必要がない限り共有しないことが原則です。
手順5:期間中のフォローと再評価
制限期間中に、定期的に本人の状態を確認します。
産業医の次回面談時期が来たら、制限の継続・緩和・解除を産業医と相談の上判断します。
就業制限の解除
就業制限は、以下のタイミングで解除または緩和を検討します。
- 産業医の意見書で指定された期間が終了した
- 主治医からの情報や本人の状態変化を踏まえ、産業医が解除相当と判断した
- 本人が改善した旨を主治医から書面で確認できた
解除の際も、産業医の意見を確認した上で事業者が最終判断を行います。書面で解除の記録を残しておくことをおすすめします。
本人が就業制限に同意しない場合
「制限は必要ない」「普通に働ける」と本人が主張する場合、以下の対応が考えられます。
- 産業医に再度、本人への説明を依頼する(医師から直接説明してもらう)
- 主治医の見解も踏まえながら、根拠を明確にした上で事業者として判断する
- 業務上の安全配慮義務として措置が必要であることを書面で伝える
本人の同意が得られない場合でも、安全配慮義務の観点から事業者として措置を実施することがあります。この場合、意思決定の過程と根拠を記録に残してください。
就業制限にかかわる法令の整理
| 法令・条項 | 内容 |
|---|---|
| 労働安全衛生法第66条の5 | 健康診断結果に基づく就業上の措置義務 |
| 労働安全衛生法第66条の8 | 長時間労働者に対する面接指導後の措置 |
| 労働安全衛生法第68条 | 感染症等に係る就業禁止 |
| 労働契約法第5条 | 使用者の安全配慮義務(就業環境の整備) |
FAQ
Q. 産業医意見書は健康診断の結果や主治医意見書がなくても作成できますか?
作成できます。ストレスチェック後の面談・長時間労働後の面接指導・本人からの申し出による面談など、様々な機会をきっかけに産業医が就業上の意見を提出することがあります。
Q. 就業制限中の賃金はどうなりますか?
会社都合の場合は賃金の全額または一部支払いが必要となる場合があります。本人の健康上の理由による就業制限の場合は就業規則の規定によりますが、休業補償・傷病手当金の受給につながることもあります。具体的な取り扱いは社労士等に確認してください。
Q. 就業制限をかけた記録はどのくらい保存すればよいですか?
健康診断の記録は5年間の保存が義務づけられています(労働安全衛生規則第51条)。就業上の措置に関する書類も同様に管理することをおすすめします。
Q. 産業医意見書と異なる就業措置を会社が決定することはできますか?
できます。産業医の意見書はあくまで「意見」であり、最終的な就業措置の内容を決定する権限は事業者にあります(労働安全衛生法第66条の5)。ただし、意見書の内容を合理的な理由なく無視することは安全配慮義務違反のリスクがあります。意見書より緩やかな措置にする場合は、その判断理由を記録に残してください。意見書の文書自体を書き換えることは絶対にしてはいけません。
Q. 就業制限に本人や周囲(上長・同僚)が反発した場合、どう対応すればよいですか?
本人が反発する場合は、産業医から本人へ直接、医学的根拠をもとに説明してもらうことが有効です(本記事「本人が就業制限に同意しない場合」の項参照)。上長や同僚が「なぜあの人だけ特別扱いか」と反発する場合は、「安全配慮義務として事業者が判断した措置である」ことを伝えてください。診断名や病状の詳細は伝えずに、「医療的な理由による対応」として説明するのが原則です。
まとめ
就業制限・就業上の措置を適切に進めるための手順は次のとおりです。
- 産業医面談を通じて意見書を取得する
- 意見書の内容をもとに事業者として措置を決定する(意見書を「参照」して「決定」するのは事業者)
- 本人に説明し、職場で実施する
- 定期的にフォローし、産業医と協議の上解除・緩和を判断する
アンカー産業医事務所では、就業上の意見書作成・本人への説明補助・フォローアップ面談まで対応しています。
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